オールディーズ ダンスの振り付けには、著作権があるんです。

こんにちは。

浜松市佐久間町の理容師 乗本和男です。

ボクたちが楽しく踊っているダンスに、著作権があるのかってことが、とても気になっていたんです。音楽や芸術など色々なものにあるこの著作権。実はボクの店の中でも音楽を流しているので、ちゃんと日本音楽著作権協会(JASRAC)に、毎年6000円の使用料を払っているんです。ボクも著作権のことなど気にしなった時は、大阪有線放送を使って音楽を流していたので、著作権は問題がなかったんですよね。でもこうやって著作権のことを知り、しっかり使用料を払うことで、気持ちよく音楽をかけれるし、もしダンスの振り付けにも著作権があるとしたら、しっかり対応したいと考えたからです。

jasrac ロゴマーク・許諾番号と合わせて記載します

ボクが素人判断で振り付けの著作権を考えた時、振り付けに著作権なんてありようがないじゃないかなって思ったんです。その理由は、いくら振り付けといっても、自然に体を動かす動作も、振り付けの1部になるんじゃないかって考えてたからです。もしそうだとしたら、日常の人間としての動作に、著作権がかかってしまうからなんです。それでは自分たちの日常の生活ができなくなってしまいますからね。だからちょっと調べてみました。

でもダンスの振り付けには著作権がありました。

著作権法10条1項で、ここでは著作物が具体的に例示されていますが、その3号にて「舞踏又は無言劇の著作物」が挙げられており、ダンスの振り付けであれば「舞踏」に該当すると考えられます。

また、過去の裁判例でも、日本舞踊の振り付けについて著作物性を認めたものもあります。
(「日本舞踊事件」福岡高判平成14年12月26日)

よって、原則的には振り付けは著作物である、と言えます。

こちらからお借りしかした。

ただ調べたかったのは、著作権の利用許可が必要な時ではなくて、必要ではない。つまりダンスの振り付けを自由にできる条件の時です。

非営利・無料・無報酬での上演」(著作権法38条1項)です。

  • 営利を目的としない
  • 聴衆または観衆から料金(入場料など)をとらない
  • 出演者にギャラが支払われない

上記に該当する場合には、許諾なくダンスを見せる、踊ることができます。
具体的には、学校の文化祭で踊る、ボランティアで公民館で踊る、などが該当します。

ただし、たとえ入場無料であっても、一般企業が主催するイベントでは(一般的に)非営利目的ではないためダメですし、ダンス教室の場合も同様にダメです。

こちらからお借りしました。

これは賛同者を募り行うイベントライブは、著作権の利用許可がなくても、できるということなんです。なんせ無料で、利益になるお金が発生しなかったら、問題がないということなんですよね。

音楽の著作権を扱っている日本音楽著作権協会(JASRAC)に聞いたのですが、音楽も野外ライブやダンスレッスンでも非営利目的で、お金が発生しない場合は、著作権の使用許可はいらないみたいです。

 

 

 この記事の投稿者

乗本和男

浜松市の山奥にある佐久間町というところでフィフティーズな床屋 「ヘアーサロンノリモト」を営んでいます。フィフティーズ・ロカビリーが大好きで自然に囲まれながらロックな毎日を過ごしています。町の人に喜んでもらえる床屋を目指しています!
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